1962-02-28 第40回国会 衆議院 外務委員会 第7号
ゴ・ディンジェム大統領は、九時過ぎに放送局を通じまして、みずから、官邸の被害は僅少であり、軍官民ともに平常通り職務を執行するということを放送いたしましたということでございます。 この事件のその後でございますが、その後は、いろいろな困難はもちろん内包しておるのだと思いますが、別段の動きはない。この爆撃というものは、ちょっとだれも予想しなかったところで、非常に突然に行なわれた。
ゴ・ディンジェム大統領は、九時過ぎに放送局を通じまして、みずから、官邸の被害は僅少であり、軍官民ともに平常通り職務を執行するということを放送いたしましたということでございます。 この事件のその後でございますが、その後は、いろいろな困難はもちろん内包しておるのだと思いますが、別段の動きはない。この爆撃というものは、ちょっとだれも予想しなかったところで、非常に突然に行なわれた。
そこで、改定する場合に、まあ本筋は、やはりお話の通り、職務と責任でございますが、民間給与の趨勢も考えますので、その年そのときに実情に応じた変え方をいたしておりますので、決して私はそれだからと申して、公務員の給与に対する考え方が、どこまでもこれは公務員法の精神、職務と責任という本筋でやっておるのでございますから、そう始終変わっておるとは思いませんのですが。
裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程は、裁判官弾劾法の定めるところによりまして、国会開会中審理または裁判のため裁判員が派遣されましたときに受ける派遣旅費、並びに裁判員及びその予備員が国会閉会中その職務を行う場合に受ける職務雑費に関し、両議院の議長が協議して定める規定でございますが、今回の改正は、お手元の資料の通り、職務雑費の支給について、現行規定が国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費
最近――と言つても大分前でありますが、旧大審院、最高裁判所におきまして、ただいま猪俣委員もおつしやいました通り、職務に関するという言葉をもう一つ広げる意味におきまして、関渉という言葉を使いまして、何らかのつながりがあればそれでいいのだというふうに、たいへん広く進めて来ておるのであります。
と申しますのはかりに鍛冶委員のおつしやる通り職務の適正行使の保持が唯一の賄賂罪の立法理由だということになれば、今問題になつておるのはあつせん行為であります。あつせん行為は依頼する公務員が依頼される他の領域の事柄についてお願いをする、たとえば税務署なら税務署の実際税務事務を担当しておる者に対して、税務を担当していないほかの役人が甲のためにこういうことをやつてくれないか、こういうことを頼む。
○安平参考人 今の職務関連性という原理ばかりを考えて行くと、まさしく鍛冶委員のおつしやる通り、職務と何ら関係のない者をこの場合にどうして賄賂ということが言えるか、結びつけられるか、こういう疑いが起つて来ますし、他の半面から申せば、もしその依頼した方が何らかの職務に関連しておりますれば、何もこんな立法をしなくても、今までの賄賂罪の規定で職務に関するという判断がつきますから、あつせん行為もその限度で処罰
○国務大臣(木村篤太郎君) 只今申上げた通り職務権限を逸脱しておるかどうかということは、目下調査中であるということであります。
実際はやはりお話の通り職務執行の権限は関税法違反に関して行うのでございますので、ここに言う現行犯は、実際問題としてはお話のようなことに帰すると考えておるのでありますが、特にこの條文をさらに限定するような必要も、規定としましてはなかろうかと考えておるのであります。
○大野幸一君 国民の疑惑を解くためですがね、普通の場合は只今委員長の言われた通り、職務関係において、友人関係であつて、そうしてその仕事の関係があつて、その友人関係たる友達に金を送つた場合に、今まで東京検察庁のやり方が、後に公判になつて無罪になることはあるかも分らない、併しながら不起訴になつた例は少いでしよう。
これについて、もし刑務所の職員が給しなかつたならば、法律の通り職務を執行しなかつたということで、公務員法上の官吏の懲戒といいましようか、責任問題に相なると思います。
○神山委員 それは本委員会で初めに委員長が申し上げた通り、職務上の秘密については私どもお尋ねするつもりはないのでありますが、はつきりおつしやつてくだされば、事態がはつきりすると思います。そこを証言なさらないことによつて、拒否されたことにはならないが、それにもかかわらず、相当早くから動員計画がされたという事実を立証される結果になりますが、それは御承知になりますか。
又國家公務員にして労働運動に沒頭している者、これはお話の通り職務を曠廃するものでありまして、官吏といたして、又行政の上から申して、うつちやつて置けない問題で、これは各官廳においてデモ行進等があつた場合には常に報告を求めて、そうして公務員にしてその職業を放つて、そうしてデモ行進その他に從事している者の取締調査を十分進めております。
第一報告書、第二報告書には、御承知の通り、職務に應ずる給與、今までの人を主とする給料にくつ付いておる給與から、職務本位の給與に切替える、かようなことが謳われておるのでありまして、その原則を政府といたしまして、採用し、國会の御承認を得ました建前といたしまして、いわゆる職階給的な方針は、すでにこの法律施行のときに確定する、かように御了承願いたいのです。
ただ安定本部の監査部局におきまして、先程も申した通り、職務を迅速に行うためには、かような監査をする必要上報告を求め、或いは臨檢檢査をする必要があると考えてるのでございまするが、經濟査察官といたしましては、今までのところは臨檢檢査の權限がございませんために、すべて相手方の承諾を前提とした檢査を行なつて參つたわけでございます。